プロトロンビン時間、臨床的意義や基準値・異常値について。シスメックスは検体検査を通じて、疾病の早期発見や早期治療に貢献していくとともに、プライマリケアや診療支援に有用な情報を提供するサ … > 骨髄異形成症候群、 7. (9) 「注6」に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医師が、区分番号「D004-2」の「1」のうち、マイクロサテライト不安定性検査(リンチ症候群の診断の補助に用いる場合に限る。)、区分番号「D006-4」遺伝学的検査、区分番号「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査又は区分番号「D006-20」角膜ジストロフィー遺伝子検査を実施する際、以下のいずれも満たした場合に算定できる。, 『弊社は検査機器・試薬メーカーでありまして、検査を受託することが出来ません。弊社プライマリケアサイトのスピード検索におきましては、 > 4. 原則として、健診等の結果、血液検査の結果及び症状等から、「B型肝炎の疑い」病名がある場合において、スクリーニングを目的として実施した、区分番号「D013」肝炎ウイルス関連検査の「3」のHBs抗原の算定は認められる。 d013 3 6. 区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は23に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。 8. オ サンフォード法, (8) 「9」のヘモグロビンA1C (HbA1C)、区分番号「D007」血液化学検査の「18」グリコアルブミン又は同区分「22」の1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。, (9) 「12」のデオキシチミジンキナーゼ(TK)活性は、造血器腫瘍の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。, (10) 「13」のターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)は、白血病又は悪性リンパ腫の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。, (11) 造血器腫瘍細胞抗原検査
9. ク エステラーゼ染色, (6) 「5」の末梢血液一般検査は、赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数の全部又は一部を行った場合に算定する。, (7) 「8」の赤血球抵抗試験は、次のとおりである。
第3部 検査 第1款 検体検査実施料 ア 「15」の造血器腫瘍細胞抗原検査はモノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実施して病型分類を行った場合に算定できる。
(8) 入院中の患者について「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算(Ⅰ)を算定することができる。 > ・血液形態・機能検査 赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末梢血液一般検査、末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)、ヘモグロビンA1C(HbA1C) ・出血・凝固検査 ・血液化学検査 巨赤芽球性貧血、 02(プロトロンビン時間) 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。 > 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝性腫瘍カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。 同一検体について、好酸球数及び末梢血液像(自動機械法)又は末梢血液像(鏡検法)を行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。, 1. エ パス染色
> 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。 (6) 区分番号「D004-2」の「1」、区分番号「D006-2」から区分番号「D006-9」まで及び区分番号「D006-11」から区分番号「D006-20」までに掲げる検査に係る判断料は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。 Copyright(C) 2008-2014 ShirobonNet All rights reserved. 区分番号D004―2の1、区分番号D006-2からD006-9まで及び区分番号D006-11からD006-20までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。 イ 検体検査管理加算(Ⅰ) 40点 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。 末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)及び骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の5分類以上の同定・比率計算を行った場合に算定する。 (2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。 急性白血病、 ウ 検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであり、検査に当たって用いたモノクローナル抗体の種類、回数にかかわらず、一連として所定点数を算定する。, 医科 第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 検体検査料 第1款 検体検査実施料 (血液学的検査), 現在表示されているのは過去の点数表で、情報が古い可能性があります。令和2年度の点数表は. 5. ニ 検体検査管理加算(Ⅳ) 500点 イ 対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等である。
(1) 「1」の赤血球沈降速度(ESR)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。, (2) 同一検体について、「4」の好酸球数及び「3」の末梢血液像(自動機械法)又は「6」の末梢血液像(鏡検法)を行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。, (3) 「3」の末梢血液像(自動機械法)、「6」の末梢血液像(鏡検法)及び「14」の骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の5分類以上の同定・比率計算を行った場合に算定する。, (4) 「6」の末梢血液像(鏡検法)及び「14」の骨髄像の検査に当たって、位相差顕微鏡又は蛍光顕微鏡を用いた場合であっても所定点数により算定する。また、末梢血液像(鏡検法)の検査の際に赤血球直径の測定を併せて行った場合であっても、所定点数により算定する。, (5) 「6」の「注」及び「14」の「注」にいう特殊染色は、次のとおりである。
脾腫、 8. 区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は23に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。 (4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。 (5) 上記の規定にかかわらず、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。 第3部 検査 (2) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかかわらず、月1回に限り、初回検査の実施日に算定する。 プロトロンビン時間, 重症肝障害、 1. キ 脂肪染色
「最新 臨床検査項目辞典」監修:櫻林郁之介・熊坂一成 ロ 検体検査管理加算(Ⅱ) 100点 (3) 実施した検査が属する区分が2以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した点数を算定できる。 [mixi]レセプトチェック情報交換(医科) 末梢血液一般検査について教えて下さい! はじめまして。 ついに病名チェックの仕事をさせてもらえるようになった者です。 内科・小児科で働いています。 早速質問があります。 末梢血液一般検査の適応症についてです。 03(血液像(自動機械法)) (7) 「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。 (1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料又は区分番号「D025」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行った場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。 再生不良性貧血、 ハ 検体検査管理加算(Ⅲ) 300点 > Copyright:(c) Ishiyaku Publishers, inc., 2008. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。 末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)及び骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の5分類以上の同定・比率計算を行った場合に算定する。 2. 第1節 検体検査料 近年、医療を取りまく環境が厳しさを増し、医療機関のレセプト審査も厳しくなっているという話は皆さんもよく耳にされると思います。「今までは認められていたことが突然減点されてきた!」なんてことはありませんか?そんな内容を少しでも共有できたらと思い 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。 1. 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。 ア シュガーウォーターテスト
3. (6) 区分番号「D004-2」の「1」、区分番号「D006-2」から区分番号「D006-9」まで及び区分番号「D006-11」から区分番号「D006-20」までに掲げる検査に係る判断料は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。 エ パルパート法
4. Copyright:(c) Ishiyaku Publishers, inc., 2008. オ 鉄染色(ジデロブラスト検索を含む。)
7. 第1款 検体検査実施料 播種性血管内凝固症候群(DIC)、 ビタミンK欠乏症、 外因系および共通系凝固因子の先天性欠乏症、 抗凝固療法、 分子異常症, 外因系および共通系凝固因子(F.Ⅰ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅶ,Ⅹ)の先天性欠乏症および分子異常症,重症肝障害,ビタミンK欠乏症,線溶亢進,播種性血管内凝固症候群(DIC),循環抗凝血素の存在,抗凝固療法(特にワルファリン), 「最新 臨床検査項目辞典」は、医歯薬出版株式会社から許諾を受けて、書籍版より一部の項目を抜粋のうえ当社が転載しているものです。全項目が掲載されている書籍版については、医歯薬出版株式会社にお問合わせください。転載情報の著作権は医歯薬出版株式会社に帰属します。. (4) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限る。 2. > また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の「注2」に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。 また、区分番号「D027」基本的検体検査判断料の「注2」に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない。 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。 D006 出血・凝固検査 医歯薬出版株式会社からの許諾を受けて「臨床検査項目辞典」の情報を一部転載させていただいております。』, 赤血球形態(大小不同,多染性,各種の奇形・封入体,連銭・凝集の有無)からは各種貧血の診断,白血球形態(顆粒,細胞質染色性,封入体,核分葉異常の有無,異型リンパ球,芽球など)では,細菌・ウイルス感染症,急性・慢性白血病,, 好中球(60%以上):肉体的・精神的刺激(運動,寒冷,高温,疼痛,損傷,ストレス),急性感染症(細菌,真菌,ときにウイルス),急性・慢性炎症,組織破壊(外傷,梗塞,熱傷,痛風,血管炎),進行した悪性腫瘍,薬物・化学物質(エピネフリン,副腎皮質ホルモン,, 好中球(40%以下):薬物・化学物質(細胞毒性薬物,ベンゼンなど),放射線・放射能被曝,感染症(細菌,ウイルス,マラリア),脾腫,血液免疫疾患(, リンパ球(20%以下):リンパ球破壊(副腎皮質ホルモン,免疫抑制剤,抗癌薬,放射線,HIV感染,悪性腫瘍の広範なリンパ節転移,進行した, ア 当該検査の実施前に、患者又はその家族等に対し、当該検査の目的並びに当該検査の実施によって生じうる利益及び不利益についての説明等を含めたカウンセリングを行っていること。, イ 患者又はその家族等に対し、当該検査の結果に基づいて療養上の指導を行っていること。. (7) 「注4」に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。 (1) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの7区分)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定する。 ウ クロスビーテスト
6. D005 血液形態・機能検査 右心不全、 血液像について教えてください。一般に外来の基本検査・入院初回検査ではするものでしょうか。血液関係(除く凝固関係)は末梢血液関係だけなのでしょうか。それとどういう病名があれば検査してもいい … 医歯薬出版株式会社からの許諾を受けて「臨床検査項目辞典」の情報を一部転載させていただいております。』, PTは,外因系凝固因子(F.Ⅶ),共通系凝固因子(F.Ⅹ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ)の活性を反映する.これらの因子の量的質的異常による活性低下,あるいは上記因子に対するインヒビターの存在によりPTは延長を示す., 出血素因の中の凝固線溶系の異常を疑うときに,スクリーニング検査として施行し,APTTと併せて施行する., PTは,ビタミンK依存性に肝臓で合成されるF.Ⅱ,Ⅶ,Ⅸ,Ⅹの活性を強く反映するので,ビタミンK欠乏や, ワルファリンによる抗凝固療法時のコントロール指標として検査する.一般的な抗凝固療法では2.0~3.0を,心臓に機械弁を用いている場合は3.0~3.5を目標とする., PTの延長が,F.Ⅶ欠乏か,インヒビターによるものかは,正常血漿添加による補正試験で鑑別する., クエン酸Na入り専用試験管には,正確にクエン酸Na 1容に対し全血9容を採取しなければならない.採血量不足は,偽高値(延長)の原因となる., 採血後,凝固因子活性は経時的に低下するので,検体を室温に置く時間が長引けば,偽高値(延長)の原因となる.正確な測定結果を得るためには,検体を氷冷しながら,迅速に検査室へ搬送する必要がある., PTが臨床上重要な意味をもつのは,延長した場合である.予想に反して延長していないときには,採血手技に問題がなかったか(組織トロンボプラスチンの混入など)をチェックする., ア 当該検査の実施前に、患者又はその家族等に対し、当該検査の目的並びに当該検査の実施によって生じうる利益及び不利益についての説明等を含めたカウンセリングを行っていること。, イ 患者又はその家族等に対し、当該検査の結果に基づいて療養上の指導を行っていること。. イ ハムテスト
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
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